1981-10-09 第95回国会 衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第3号
○和田(裕)政府委員 適正利益率を幾らかということを申し上げますと今後の折衝に差し支えますので、それは申し上げられませんが、しかし一般的に言いまして、防衛庁が適用しております利益率の平均は五%でございまして、これまで航空機に適用しております利益率というのはそれとほとんど変わっておりません。
○和田(裕)政府委員 適正利益率を幾らかということを申し上げますと今後の折衝に差し支えますので、それは申し上げられませんが、しかし一般的に言いまして、防衛庁が適用しております利益率の平均は五%でございまして、これまで航空機に適用しております利益率というのはそれとほとんど変わっておりません。
経団連の防衛生産委員会は適正利益率での確保が不可欠ということで適正利益率を要求しておりますが、F15やP3C等については適正利益率を幾らとして予算案をつくるおつもりですか。
○山岡政府委員 五十三年の改正で、従来の適正利益率というのを適正価格に切りかえたわけでございます。これは私どもも主張をいたしたわけでございますが、ここに申しますいわゆる適正価格と申しますのは、国土法がいま現在適用されております届け出制、事前確認制の中で、具体的な取引に当たりまして価格の内容までチェックをいたしております。
すなわち、五十三年度には二七%の適正利益率の廃止。これは見方によれば、デベロッパーは土地でどれだけもうけてもいいということにもなります。さらに五十四年度には、個人の土地長期譲渡所得を中心に緩和策がとられました。具体的に言いますと、四千万円の譲渡所得に対して以前は千百五十八万円、二九%の税金であったのが、緩和によって七百八十万円に下がりました。税率は一九・五%です。
五十三年度においては二七%の適正利益率の廃止、こういうふうなことまでやってきておるわけです。それから五十四年度においても緩和しておる。また今度やる。これによって宅地供給が容易になったり、土地の値上がりが抑えられたりとかいうような効果があったのですか。ないから、もう一回追い打ちをかけるために今度の改正案を出したのですか。どちらですか。
国土、建設両省は、地価鎮静という判断をなかなか宣伝していらっしゃるが、昨年の土地税制中、適正利益率を撤廃し、本年度さらに土地税制緩和を実施された。昨年からことしにかけての地価上昇は、はっきりと高騰の勢いを示しているとともに、四十七年から四十八年にかけての住宅購入ブームに続くブームの再来が来ていると言われております。
そういう点につきましていろいろ考えてみたわけでございますが、造成業者と建て売り業者それぞれに現在は適正価格要件というものが設けられておるわけですが、適正価格要件に五十三年度改正でなります前は適正利益率ということでございました。
ですから、無制限に利益を上げてよろしいというわけにはまいらぬでしょうし、やはりKDDとしての適正利益というのはどうあるべきかということについて、電電公社は、電信電話諮問委員会の答申の中で資本利益率が五から七というふうに出ておりますし、ガス会社も電力会社も、やはり適正利益率というものはそれなりの規制があるように私どもも承知しております。この辺は大臣どういうふうにお考えになっているのですか。
中身につきましては適正利益率を適正価格、国土利用計画法の運用が定着いたしましたので、適正利益率という押さえ方でなくて、適正価格で押さえるという仕組みでございまして、土地投機取引の抑制の枠組みは堅持しつつやるということでございます。
法人の土地譲渡益に対する現行の重課税の適用除外のため、譲渡価格の二七%という適正利益率を廃止し、国土利用計画法に基づく適正価格に置きかえるとなれば、地価上昇を追認するだけではなく、企業経営の立場から地価上昇を招くことさえ考えられるのであります。しかも、宅地供給がふえる保証は全くないのであります。
国土利用計画法ができました後は適正価格要件ということで規制が行われておる、一方いわゆる適正利益率要件というものが税法上決められておっていわば二重になっているじゃないか、そこで適正価格要件にそれを統合しましょうという考え方であろうと理解いたしております。
○政府委員(大倉眞隆君) 具体的な計数は、建設省参っておるかと思いますので、そちらからお答えした方がいいかと思いますが、考え方としましては、先ほども例示でちょっと申し上げましたように、素地として非常に安く手に入ったから、適正利益率で計算すると公示価格以下になる。
○説明員(佐藤和男君) 今回の土地の法人譲渡益重課制度の改正に伴います適正利益率を適正価格に置きかえるという内容でございますが、これは一言で申せば国土利用計画法による適正価格におきかえるということでございまして、その国土利用計画法におきます適正価格の判断は、同法の中で地価公示価格を基準にして知事が判断するということになっております。
今度の改正で、法人の供給する宅地に限って適正利益率要件をなくして、かわって適正価格要件にしたわけですけれども、いままでの適正利益率要件の場合ですと、法人が土地を売る場合に、その土地の取得費に造成費、それから販売費及び一般管理費、これを加えたものに二七%の適正利益率を掛けると。
それで、そのうちのもう一つの要件でございます適正利益率の要件に関しまして、国土利用計画法による適正価格に置きかえようとするものでございまして、したがいまして、従来見られましたような一般の法人の土地ころがし等に関する重課の制度はそのまま残しておるものでございますので、これがかつてのような地価高騰とつながるということは基本的にないと考えます。
○福間知之君 いや、その点が少し疑問があるわけでお聞きしたんですが、適正利益率二七%の制限をはずす、そして適正価格というふうに改める、この場合に、企業が売買してもうけるという場合の利益が青天井にはならない、適正な公示価格というものがやっぱりあるんだからこれはならない、こういうふうに考えていいわけですか。
ですから、今回の改正で適正利益率を国土利用計画法による適正価格によることにいたしましたのも、この法律が非常に有効に働いておる、こういう前提に立っておりまするから、今回の税制改正、あるいは一般の経済状況の変化が土地価格の値上げに今度つながっていくかということにつきましては、いま申し上げたような諸点から私は余り心配をしておらない、こういうことでございます。
すなわち、適正利益率二七%の制限を外して適正価格に改めることは、いわば企業の利益確保を青天井にし、地価上昇の歯どめを取り去ることに通じるものであります。一体、現在の土地重課税が宅地供給を阻害しているという客観的なデータは存在しているのでありましょうか。いや、むしろ、現在の土地重課税は投機的な取引を抑制する上で一定の効果を上げており、その必要性はいまなお後退してないと存ずるのであります。
ただ、適正利益率が二七%ですか、それを適正価格ということにしますと、適正価格をどう決めるかということによっては、従来の適正利益率二七%を超えるものでも、売買において知事の許可とか勧告というものが必要でない、自由になるということになる。かなり自由な範囲が出てくる。
に、民間住宅建設に関し、「昨年の住宅建設の実績は、公的ローンを拡大しても建設戸数全体は増加しておらず、また宅地供給の実績は毎年減少しているが、政府は来年度の住宅建設計画目標の達成並びにこれに対応する宅地供給の見通しを持っているのか」との趣旨の質疑があり、これに対して、政府から、「民間の潜在的な住宅需要は相当あると思われるので、開銀等の融資対象地域の拡大及び条件の緩和を図り、土地重課税制度について適正利益率要件
適正利益率を適用する方が正しいのじゃないですか、いわゆる公示価格にすることは、そこにべらぼうなもうけというものを生み出すことになりはしませんか、こういう性格論争をやっているわけですから、開発規制があるかどうかの問題はまた別途やりますから、その点だけ答えてください。
○佐藤説明員 御指摘のように、今回の税制改正におきまして、従来の適正利益率要件を国土利用計画法の実勢価格要件に置きかえて提案されているわけでございますが、いわゆる土地政策の立場からいたしますれば、当該優良宅地が適正な価格で消費者に渡ることがまず第一義であろうかと思います。
いままで買ってきた分については、適正利益率というのはどんな計算をしても、坪五千円で買ったものが、どう造成費をかけても十五万の値にはならないと私は見ています。 私の方の沿線ですからすぐわかりますが、近く箕田駅ができるという話もあるくらいですから、恐らく三十万くらいに上がってしまいますよ、そのためにいろいろ政治家の方がお骨折りをいただいている人もいるくらいでありますから。
一つは法人等の土地譲渡益の重課の制度でございますけれども、投機の抑制、地価の高騰の抑制の枠組みはそのまま堅持いたしまして、現在重課の制度の適用除外になっておりますところの優良宅地、民間デベロッパーの譲渡所得につきまして、適正利益率要件を廃止いたしまして、適正価格要件にこれを切りかえる。したがって国土利用計画法によるところの規制を働かせるという改正が第一点。
そのとおりでしょうけれども、たとえば五十一年度では四百八十億円の収入があっておる、こういうことでございますから、一年間の想定、そして私も思うのでありますし、また専門家も言っておるわけでありますけれども、今度の適正利益率から適正価格に変えたことによって税収は減りこそすれふえることはないというのが一般的な見方ですよ。そうでしょう。
○細谷委員 土地重課税について適正利益率から適正価格、こういうふうに置きかえたわけであるが、技術的に困難だということはわかりますけれども、土地税制の問題をめぐってかなり厳しいやりとりが昨年来国会で行われてきたわけですよ。
今度、二〇%の土地重課をやっておりますが、そのうち、いま主税局長が申しましたように、適正利益率要件を外したわけでございます。税制調査会で一番問題になりましたのは、一体外す必要があるかどうか。言いかえますならば、適正利益率で計算した場合の供給価格は一体幾らになるのか、それから公示価格によるものは一体幾らになるのか、その公示価格から下の場合のところだけが促進されるわけでございます。
政府は、今回、適正利益要件を適正価格要件に改め、宅地供給の促進を図るとしておりますが、適正利益率二七%の制限を外して適正価格に改めることは、いわば企業の利益確保を青天井にしたようなもので、地価上昇の歯どめの一つを外す結果となるのであります。政府の言う土地売買における適正価格とは、現状の地価の追認であります。
一つは、今度外しました適正利益率という問題、それから、それが優良の宅地造成取引であるということの府県知事の認可の問題とか、公募要件とか、こういうことでございます。その後、いまの国土利用計画法ができまして、そうして公示価格が出てまいったわけでございます。
この制度は、御承知のように、土地投機の抑制と地価の安定の見地から設けられたのでありまするから、適正利益率を適正価格要件にいたすことは基本的な枠組みを崩すものではないのであります。 国土利用計画法が制定されて適正価格の審査制度が定着いたしましたので、適正価格以内であればその利益に重課をしないことにいたしたのであります。
それからもう一つは、税制上の歯どめというわけじゃございませんけれども、適正利益率二七%を超えた場合には、その根っこから普通の法人税のほかに二割という土地重課をいたしますと、税制上の規制があったわけでございます。 そこで、仮に公示価格で売った場合にそれが適正利益率を超えておりますと重課税がかかる。